特発性肺線維症(IPF)は指定難病に指定されており、IPF患者さんは難病医療費助成制度により医療費の助成が受けられます。以下に本制度についてご案内いたします。

難病医療費助成制度とは

難病医療費助成制度とは、指定難病の患者さんの医療費の負担軽減を図るとともに、患者データを効率的に収集し治療研究を推進するため、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成する制度のことです。助成対象者は、①症状が一定程度以上(重症)の方、②軽症だが医療費が一定以上の方となっています。

医療費助成の対象

特発性間質性肺炎に含まれる特発性肺線維症(IPF)は、国の「指定難病」に指定されています。
難病指定医から特発性間質性肺炎と診断された方のうち、重症度分類がⅢ度以上にあてはまる方は、医療費の補助が受けられます。
また、重症度基準を満たさない方でもIPFの医療費総額が33,330円を超える月が1年間で3回以上ある場合には、助成の申請を行うことができます(軽症高額該当)。
IPF患者さんの重症度は指定医が判定します。詳しくは主治医にご確認ください。

※医療保険が3割負担の場合は、月の自己負担額がおよそ1万円

手続き

指定難病の医療費助成を受けるためには、「医療受給者証」が必要です。診断書と必要書類を合わせて、お住まいの都道府県・指定都市の窓口に申請をしてください。受付窓口は都道府県・指定都市により異なりますので、難病情報センターのホームページなどをご参照ください。申請方法や申請時に必要な書類など、詳しくはお住まいの都道府県・指定都市窓口にお問い合わせください。
難病指定医について
指定難病の制度では、都道府県・指定都市から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。
指定医療機関について
指定医療機関とは、都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションです。
指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。

難病指定医、指定医療機関を含めた制度の詳細については、各都道府県・指定都市ホームページの難病対策などで公開されています。

難病情報センターホームページ(2020年3月現在)より一部改変

自己負担上限額

難病医療費助成制度では、それぞれの患者さんの収入に応じて自己負担上限額(月額)が変わります。
また、特発性肺線維症(IPF)で医療費助成を受給していて以下に示す対象の方は、高額かつ長期の助成の申請を行うことができます。
医療費助成における自己負担上限額(月額)