医療費助成制度 医療費助成制度

医療費助成制度について 医療費助成制度について

  • 脂肪萎縮症は、厚生労働大臣により「指定難病」および「小児慢性特定疾病」に定められています。
    指定難病、小児慢性特定疾病の患者さんに対しては、医療費の負担軽減を図るため、一定の認定基準を満たしている方を対象に、その治療に係る医療費の一部を助成する制度(難病医療費助成制度)があります。
    現在、指定難病は306疾病、小児慢性特定疾病は704疾病あります。
    医療費助成の支給認定を受けるには、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

難病医療費助成制度に関する申請に必要な書類 難病医療費助成制度に関する申請に必要な書類

申請の際には次の書類が必要となります。

  • 診断書
  • 申請書(特定医療費支給認定用)
  • 公的医療保険の被保険者証のコピー
  • 市町村民税の課税状況の確認書類
  • 世帯全員の住民票の写し

なお、都道府県の窓口から、上記以外の書類の提出が求められる場合もあります。

難病医療費助成制度の申請の流れ 難病医療費助成制度の申請の流れ

  1. 難病指定医を受診する難病指定医が所属する医療機関は、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
  2. 診断書の交付を受ける
  3. 必要書類を都道府県の窓口に提出する
  4. 都道府県で審査の上、認定された場合は医療受給者証が交付される
  5. 指定医療機関を受診する
1.受信 2.診断書 3.申請書の提出 4.医療受給者証 5.受信・治療 1.受信 2.診断書 3.申請書の提出 4.医療受給者証 5.受信・治療

詳しくは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

小児慢性特定疾病の医療費助成に関する申請に必要な書類 小児慢性特定疾病の医療費助成に関する申請に必要な書類

申請の際には主に次の書類が必要となります。詳しくはお近くの保健所にお問い合わせ下さい。

  1. 交付申請書
  2. 医療意見書
  3. 児童の属する世帯の住民票等の写し
  4. 保護者等児童の生計を主として維持する者の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し

小児慢性特定疾病の申請の流れ 小児慢性特定疾病の申請の流れ

  1. 小児慢性特定疾病指定医を受診する指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県等の窓口にお問い合わせください。
  2. 指定医療機関にて診断後、医師より小児慢性疾病医療意見書の交付を受ける
  3. 2の医療意見書を添付の上、必要書類を都道府県等の窓口に提出する
  4. 小児慢性特定疾病審査会にて審査の上、認定・不認定を決定。認定された場合は指定医療機関を受診し治療を受ける
対象患者の審査 対象患者の審査

詳しくは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

自己負担額について 自己負担額について

指定難病、小児慢性特定疾病は世帯の所得に応じて自己負担上限額(月額)が決定されます。

難病医療費助成制度における自己負担上限額(月額) 難病医療費助成制度における自己負担上限額(月額)

階層区分 階層区分の基準〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の場合における年収の目安〉 自己負担上限額(外来+入院)
一般 高額かつ
長期
人工呼吸器等
装着者
生活保護 0円 0円
0円
低所得Ⅰ 市町村民税非課税(世帯) 本人年収 ~80万円 2,500円 2,500円
1,000円
低所得Ⅱ 本人年収 80万円超~ 5,000円 5,000円
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満(約160万円~約370万円)
10,000円 5,000円
一般所得Ⅱ 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満(約370万円~約810万円)
20,000円 10,000円
上位所得 市町村民税
25.1万円以上(約810万円~)
30,000円 20,000円
入院時の食費 全額自己負担
階層区分
生活保護
階層区分の基準
〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の場合に
おける年収の目安〉
自己負担上限額(外来+入院)
一般
0円
高額かつ長期
0円
人工呼吸器等装着者
0円
入院時の食費
全額自己負担
階層区分
  • 低所得Ⅰ
  • 低所得Ⅱ
階層区分の基準
〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の場合に
おける年収の目安〉
市町村民税非課税(世帯)
  • 本人年収 ~80万円
  • 本人年収 80万円超~
自己負担上限額(外来+入院)
一般
  • 2,500円
  • 5,000円
高額かつ長期
  • 2,500円
  • 5,000円
人工呼吸器等装着者
  • 1,000円
  • 1,000円
入院時の食費
全額自己負担
階層区分
一般所得Ⅰ
階層区分の基準
〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の場合に
おける年収の目安〉
市町村民税 課税以上7.1万円未満
(約160万円~約370万円)
自己負担上限額(外来+入院)
一般
10,000円
高額かつ長期
5,000円
人工呼吸器等装着者
1,000円
入院時の食費
全額自己負担
階層区分
一般所得Ⅱ
階層区分の基準
〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の場合に
おける年収の目安〉
市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満
(約370万円~約810万円)
自己負担上限額(外来+入院)
一般
20,000円
高額かつ長期
10,000円
人工呼吸器等装着者
1,000円
入院時の食費
全額自己負担
階層区分
上位所得
階層区分の基準
〈( )内の数字は,夫婦2人世帯の場合に
おける年収の目安〉
市町村民税
25.1万円以上(約810万円~)
自己負担上限額(外来+入院)
一般
30,000円
高額かつ長期
20,000円
人工呼吸器等装着者
1,000円
入院時の食費
全額自己負担

※「高額かつ長期」とは,月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合,医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)

小児慢性特定疾病の医療費の自己負担上限額 小児慢性特定疾病の医療費の自己負担上限額

階層区分 自己負担上限額(月額)
入院 外来
生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
0円 0円
市町村民税が非課税の場合 0円 0円
前年の所得税が非課税の場合 2,200円 1,100円
前年の所得税課税年額が5,000円以下 3,400円 1,700円
前年の所得税課税年額が5,001円~15,000円 4,200円 2,100円
前年の所得税課税年額が15,001円~40,000円 5,500円 2,750円
前年の所得税課税年額が40,001円~70,000円 9,300円 4,650円
前年の所得税課税年額が70,001円以上 11,500円 5,750円
階層区分
生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
自己負担上限額(月額)
入院
0円
外来
0円
階層区分
市町村民税が非課税の場合
自己負担上限額(月額)
入院
0円
外来
0円
階層区分
前年の所得税が非課税の場合
自己負担上限額(月額)
入院
2,200円
外来
1,100円
階層区分
前年の所得税課税年額が5,000円以下
自己負担上限額(月額)
入院
3,400円
外来
1,700円
階層区分
前年の所得税課税年額が5,001円~15,000円
自己負担上限額(月額)
入院
4,200円
外来
2,100円
階層区分
前年の所得税課税年額が15,001円~40,000円
自己負担上限額(月額)
入院
5,500円
外来
2,750円
階層区分
前年の所得税課税年額が40,001円~70,000円
自己負担上限額(月額)
入院
9,300円
外来
4,650円
階層区分
前年の所得税課税年額が70,001円以上
自己負担上限額(月額)
入院
11,500円
外来
5,750円

※ 重症患者に認定された方の自己負担はありません。

詳しくは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

指定難病とは 指定難病とは

難病とは、
1)発病の機構が明らかでなく、2)治療方法が確立していない、3)希少な疾患であって、4)長期の療養を必要とする疾患を指します。
指定難病はこれら4点に、5)患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと、6)客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること、という2つの条件が加わり、厚生科学審議会(指定難病検討委員会)が審議を行った上で、厚生労働大臣が指定します。

  • 出典:難病情報センターホームページ(2015年11月現在)から引用

小児慢性特定疾病とは 小児慢性特定疾病とは

小児慢性特定疾病は、
1)慢性に経過する疾患であること、2)生命を長期にわたって脅かす疾患であること、3)症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること、4)長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であることの4つの要件を満たす疾病のうち、社会保障審議会(児童部小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門審議会)が審議を行った上で、厚生労働大臣が指定します。
なお、医療費助成の対象年齢は18歳未満の児童です。ただし18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の人も含みます。